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1)入院時食事療養費
入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出をおこなっております。 当院は、入院時食事療養費に関する特別管理により食事の提供を行っております。
療養のための食事は、管理栄養士の管理の下に適時(朝食 午前8時、昼食 午後0時、夕食午後6時以降)適温で提供しております。
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(注1) 指定難病の人は300円です。
(注2) 低所得者Ⅱ・Ⅰ(区分Ⅱ・Ⅰ)で、マイナ保険証をお持ちでない人
は、お住まいの市町村の担当窓口で手続きすると、
資格確認書に限度区分(所得区分)が併記されます。
併記された資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、
食事代の請求額が、減額されます。
(注3) 申請月以前の12か月間で低所得者Ⅱ(区分Ⅱ)であった期間内の
入院日数が90日を超える場合は、お住まいの市町村の担当窓口に
入院日数の分かる医療機関の領収書などを添えて届け出てください。
なお、長期入院該当日は、届出日の翌月1日となります。
香川県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で、低所得者Ⅱ
(区分Ⅱ)(70歳未満の場合は住民税非課税者等の区分)であった期
間の入院日数についても、90日の算定期間に含めることができます。
ただし、入院期間のうち医療保険給付外の入院(介護型療養病床の
入院、介護施設の入所等)は対象外です。
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