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長期収載品の選定療養費
令和6年度の診療報酬改定に基づき、2024年10月1日から長期収載品(後発医薬品が
ある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際に選定療養費として自己負担が発生します。
★対象となる医薬品
・外来患者様の院外処方、院内処方
・後発医薬品が発売され、5年以上が経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
・後発医薬品への置き換え率が50%超える先発医薬品
★対象外となる医薬品
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合
・在庫状況等などにより後発医薬品の提供が困難場合
・バイオ医薬品
★自己負担額について
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※別途消費税が課税されます
(参考)
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について厚生労働省mhlw.go.jp
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